「夫の隠し子発覚」65歳妻を襲った"地獄の日々" 仲良し夫婦だったのに…死後にバレた「夫の嘘」

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それは、A男さんが「すべての財産を妻のA子に渡す」という遺言書を作成しておくことです。

遺言書があれば、結果はまったく変わっていた

子には4分の1の遺留分(最低限保証された遺産の取得分)があるため、実際には全財産がA子さんに渡るわけではありませんが、それでも以下のようになります。

【遺言書がない場合】(今回の例)
A子さん(妻):不動産(2000万円)と現預金500万円
B太さん(子):現預金2500万円
※不動産などの分割方法は話し合いによるが、財産は50%:50%の割合で分けられる
【遺言書がある場合】(A男さんが「妻にすべての財産を渡す」との遺言書を残す)
A子さん(妻):不動産(2000万円)と現預金1750万円
B太さん(子):現預金1250万円
※不動産などの分割方法は話し合いによるが、財産は75%:25%の割合で分けられる

上記のようにB太さんに遺留分の1250万円が渡るとしても、A子さんに残るお金が1750万円なら、遺言書なしの500万円とは大きな違いです。

認知した子に財産が渡るのは仕方のないことですが、A男さんが遺言書を残しておくことで、A子さんの老後を少しでも安心に導くことができたはずです。

A男さんがA子さんを愛していたなら、これは準備不足としか言いようがありません。

ちなみに、子どものいないおふたりさまご夫婦の場合、故人(被相続人)の親やきょうだいにも相続の権利が発生します(「おふたりさま夫婦」だから起る「"相続"の大問題」)。

「配偶者の今後」を思うなら、隠し子がいようがいまいが、やはり「遺言書」を残しておくことを、強くおすすめします。

松尾 拓也 行政書士、ファイナンシャル・プランナー、相続と供養に精通する終活の専門家

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まつお・たくや / Takuya Matsuo

行政書士、ファイナンシャル・プランナー、相続と供養に精通する終活の専門家。

行政書士松尾拓也事務所代表、有限会社三愛代表取締役。

1973年北海道生まれ。父親が創業した石材店で墓石の営業に従事する傍ら、相続や終活などの相談を受けることが増えたため、すでに取得していた行政書士資格を活かし、相続・遺言相談をメイン業務として行うようになる。

信条は、相談者からの困り事に「トータルで寄り添う」こと。家族信託や身元保証など「新しい終活対策」についても積極的に取り組み、ライフプランや資産管理などの相談に応えるためにファイナンシャル・プランナー、住み替えニーズなどの相談に応えるために宅地建物取引士の資格を取得。ほかにも家族信託専門士、相続診断士、終活カウンセラー、お墓ディレクター1 級など、終活にまつわるさまざまな資格を取得する。

一人ひとりの「ライフエンディングシーン」(人生の終末期)で、最も頼りになるパートナーとなるべく、全方位視点で積極的な事業展開を行っている。

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