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キャリア・教育 #「おふたりさまの老後」は準備が10割

「夫の隠し子発覚」65歳妻を襲った"地獄の日々" 仲良し夫婦だったのに…死後にバレた「夫の嘘」

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  • 松尾 拓也 行政書士、ファイナンシャル・プランナー、相続と供養に精通する終活の専門家
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それは、A男さんが「すべての財産を妻のA子に渡す」という遺言書を作成しておくことです。

遺言書があれば、結果はまったく変わっていた

子には4分の1の遺留分(最低限保証された遺産の取得分)があるため、実際には全財産がA子さんに渡るわけではありませんが、それでも以下のようになります。

【遺言書がない場合】(今回の例)
A子さん(妻):不動産(2000万円)と現預金500万円
B太さん(子):現預金2500万円
※不動産などの分割方法は話し合いによるが、財産は50%:50%の割合で分けられる
【遺言書がある場合】(A男さんが「妻にすべての財産を渡す」との遺言書を残す)
A子さん(妻):不動産(2000万円)と現預金1750万円
B太さん(子):現預金1250万円
※不動産などの分割方法は話し合いによるが、財産は75%:25%の割合で分けられる

上記のようにB太さんに遺留分の1250万円が渡るとしても、A子さんに残るお金が1750万円なら、遺言書なしの500万円とは大きな違いです。

認知した子に財産が渡るのは仕方のないことですが、A男さんが遺言書を残しておくことで、A子さんの老後を少しでも安心に導くことができたはずです。

A男さんがA子さんを愛していたなら、これは準備不足としか言いようがありません。

ちなみに、子どものいないおふたりさまご夫婦の場合、故人(被相続人)の親やきょうだいにも相続の権利が発生します(「おふたりさま夫婦」だから起る「"相続"の大問題」)。

「配偶者の今後」を思うなら、隠し子がいようがいまいが、やはり「遺言書」を残しておくことを、強くおすすめします。

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