それは、A男さんが「すべての財産を妻のA子に渡す」という遺言書を作成しておくことです。
遺言書があれば、結果はまったく変わっていた
子には4分の1の遺留分(最低限保証された遺産の取得分)があるため、実際には全財産がA子さんに渡るわけではありませんが、それでも以下のようになります。
A子さん(妻):不動産(2000万円)と現預金500万円
B太さん(子):現預金2500万円
※不動産などの分割方法は話し合いによるが、財産は50%:50%の割合で分けられる
A子さん(妻):不動産(2000万円)と現預金1750万円
B太さん(子):現預金1250万円
※不動産などの分割方法は話し合いによるが、財産は75%:25%の割合で分けられる
上記のようにB太さんに遺留分の1250万円が渡るとしても、A子さんに残るお金が1750万円なら、遺言書なしの500万円とは大きな違いです。
認知した子に財産が渡るのは仕方のないことですが、A男さんが遺言書を残しておくことで、A子さんの老後を少しでも安心に導くことができたはずです。
A男さんがA子さんを愛していたなら、これは準備不足としか言いようがありません。
ちなみに、子どものいないおふたりさまご夫婦の場合、故人(被相続人)の親やきょうだいにも相続の権利が発生します(「おふたりさま夫婦」だから起る「"相続"の大問題」)。
「配偶者の今後」を思うなら、隠し子がいようがいまいが、やはり「遺言書」を残しておくことを、強くおすすめします。
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