「カジノ解禁」は、地方に何をもたらすのか 観光で「稼げる国」になるための寛容さが必要

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依存症については、確かに重大な問題です。536万人にギャンブル依存症の疑いがあるという厚生労働省の調査結果については、その数値の正確性に対する異論が唱えられているものの、一定数の患者がいるのは事実。

カジノを解禁する・しないにかかわらず、早急な対策が不可欠でしょう。ギャンブルであれ、酒であれ、何かに依存しやすい人は、元々、心的な困難性を抱えていることが多く、社会的・医療的な対処も必要です。

現在、見直し検討が進められている「新国立競技場」は、実は、スポーツ施設のほかに、コンサート施設、博物館、図書館、各種商業施設を設ける「統合型リゾート」の一種といえます。甘い見通しもあって総工費がふくらみ、国民から猛反発を受ける事態となっているように、「公」(国)が税金を使って行う事業として見事に失敗しています。

この例にかぎらず、「公」が自らリスクをとらず、税金を使って行うこの種の事業は失敗する例が多いです。現に、「公」が主催する地方競馬、競艇、競輪などは、いずれも赤字で惨憺(さんたん)たる状況です。

「価値観を許容できるか」が問われている

しかし、カジノを含むIRは、税金をあまり使わずに、民間による投融資を活性化し、民間主導の地域再開発を実現するための手立てとして位置付けられています。統合型リゾートの諸施設の中の、稼ぎ頭であるカジノから得られる収益を使って、単体では不採算で存続できないコンベンション施設や文化的施設の建築費や、維持費などにまわすこともできるのではないでしょうか。

もちろん、カジノを含むIRは、日本社会に大きな影響を与える「劇薬」なので、解禁するとしても慎重な取扱いが必要です。また、カジノ解禁の是非に関しては、憲法が前提とする「価値相対主義」(何が正しいかという価値判断は、絶対的には決められないこと)についても改めて考える必要があります。

つまり「自分はギャンブルが嫌いだが、他人が健全にやるかぎりでは認める」、「稼いだおカネを貯金しようが、ギャンブルに使おうが自由」という価値観を許容することができるかどうかが問われているのです。

最近の日本は、いろいろな面で規制が強化され、社会的なプレッシャーが高まり、やや息苦しい世の中になりつつあるというのが個人的な感覚です。誤解を恐れずに言えば、町の賑わいの創出のためには、「水清ければ大魚なし」です。

政策を決めるにあたって、しかるべきコントロールを及ぼすのは当然ですが、その範囲内にあるかぎりは、ある程度の柔軟さや寛容さが必要なのかもしれません。

山脇 康嗣(やまわき・こうじ)弁護士
慶應義塾大学大学院法務研究科修了。第二東京弁護士会国際委員会副委員長、日本弁護士連合会人権擁護委員会特別委嘱委員(法務省入国管理局との定期協議担当)。
入管法・国籍法及びカジノを含むIR(統合型リゾート)法制に精通し、多数のメディアの取材をうけ、シンポジウムに登壇している。
主著として『詳説 入管法の実務』(新日本法規)、『入管法判例分析』(日本加除出版)、『Q&A外国人をめぐる法律相談』(新日本法規)。「闇金ウシジマくん」、「新ナニワ金融道」、「極悪がんぼ」、「鉄道捜査官シリーズ」、「びったれ!!!」など、映画やドラマの法律監修も多く手掛ける。
事務所名:さくら共同法律事務所
 
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