《プロに聞く!人事労務Q&A》希望者全員を65歳まで継続雇用しなくてはなりませんか?

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《プロに聞く!人事労務Q&A》希望者全員を65歳まで継続雇用しなくてはなりませんか?

 

回答者:社会保険労務士朝比奈事務所 朝比奈睦明所長

質問

 今後、希望者全員に対して、65歳までの継続雇用が義務づけられると聞きました。 いつ頃までに義務化されるのでしょうか?また、義務とはいっても、弊社の経営状態では定年後の社員を5年間も雇用し続ける余裕はありません。継続雇用を拒否することはできますか。(製造業・総務)

回答

2006年4月に高年齢者雇用安定法が改正施行され、企業は、定年を65歳までに引き上げることや、65歳まで継続して雇用することなど、65歳までの雇用確保措置を講じることが義務づけられました。

高年齢者雇用確保措置とは、

(1)定年の引上げ

(2)継続雇用制度の導入

(3)定年の定めの廃止

であり、このなかのいずれかを講じなければならないというものです。

なお、13年3月31日までの間は、雇用確保年齢を65歳まで段階的に引上げることが可能とされております(10年4月1日~12年3月31日までは64歳、13年4月1日からは年齢が65歳になります)。

(1)定年の引上げ、または(3)定年の定めの廃止を講じた場合、年齢以外の基準が設けられていないため、全ての労働者が65歳または年齢制限なく働くことができることになります。

一方、(2)継続雇用制度は、定年後に継続雇用を希望する者全てを対象に雇用しなければならないという制度ではありません。「継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準」を設けることによって、対象者を選定することができます。その基準については、過半数労働組合もしくは過半数代表労働者との労使協定として締結しなければなりません。なお、労使協定を締結するための努力をしたにもかかわらず、協定が調わない中小企業の場合は、11年3月31日(常時雇用する労働者が300人を超える企業は09年3月31日)までの間、労使協定ではなく、就業規則等に規定することにより対象者の基準を定めることができましたが、現在は労使協定を締結しなければなりません。

継続雇用制度には、定年が設定されたまま、その定年に到達した者を退職させることなく引き続きする『勤務延長制度』と、定年に達した者をいったん退職させた後、再び雇用する『再雇用制度』があります。前者は、退職することなく雇用が延長されますので、今までの契約内容を変更するものではありません。ところが後者は、定年に達した時点でいったん退職し、再雇用時に新たな契約を交わし、再雇用にともなう契約期間や賃金等の労働条件を見直すことができます。

定年後の労働条件は、必ずしも定年前と同一にしなければならないことまで法律に規定されていませんので、従来とは異なった労働条件で再雇用契約を締結することが可能です。

(1)定年の引上げ、または(3)定年の定めの廃止を講じない場合、希望者全員を65歳まで雇用する義務が生じるものではありませんが、本人が継続雇用を希望し、「継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準」を満たす場合には、たとえ再雇用制度で対応している企業であっても、更新時に継続雇用を拒否することはできなく、その場合は、再雇用後の労働条件の見直し等により継続雇用することができる環境を整えるようにしてください。

朝比奈睦明(あさひな・むつあき)
東京都社会保険労務士会所属。1990年日本大学文理学部卒業。社会保険労務士事務所勤務を経て、2000年4月に社会保険労務士朝比奈事務所を開設。 主な業務分野は、賃金・評価制度等人事諸制度の構築、就業規則作成、社会保険事務アウトソーシング等。著書に「図解 労働・社会保険の書式・手続完全マニュアル」(共著)。


(東洋経済HRオンライン編集部)

人事・労務が企業を変える 東洋経済HRオンライン

 

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