「退職した社員」の顔写真掲載は法律上許されるか? 企業のソーシャルメディア活用に潜む落とし穴
一方、ホームページの掲載された本人のコメントについては、個人情報保護の観点で問題があります。生存する個人に関する氏名、生年月日、住所、顔写真などにより特定の個人を識別できる情報は「個人情報」といい、個人情報保護法によって保護されています。個人情報を取り扱う企業は、この法律を理解して運用していく必要があります。
社員をPRに使うことが難しい時代に
このようなリスクを回避するためには、どうすればいいでしょうか。
まず、大前提は従業員本人の明確な同意を得ることです。その際、たとえば「在職中/退職後6カ月間はホームページへの写真掲載を認める」というように、お互いに無理のない合意をする努力が必要でしょう。
また、社員個人が特定されるレベルの写真を使う必要があるのかどうかも、検討の余地があるでしょう。
たとえ社員といえども、その個人情報を会社側が勝手に公開することは許されません。社員を企業 PR や求人目的などのために起用し、顔出しや個人情報を公開する場合は、必ず本人と条件などを協議して、同意のうえで掲載しなければなりません。
今は終身雇用時代のように一生ひとつの会社で働く人は減っており、短期間で退職するケースが増えています。そんな、社員の流動性が活発な時代にあって、社員をPRに使うことは難しくなっているのです。
(構成:間杉俊彦)
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