社用車も対象「アルコールチェック義務化」注意点 具体的な方法や、企業に求められるポイント

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●アルコールチェック義務化の対象となる事業所

アルコールチェックの義務化は、安全運転管理者等を選任しなければならない事業所すべてが対象です。一定台数以上の自動車(自家用を含む)を使用する事業所等にあっては、資格を有する安全運転管理者および副安全運転管理者を選任しなければなりません(図表)。

※外部配信先では図表を全部閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください

営業部門の外回りで複数台使用している事業所や、現場までの移動手段として複数台使用している建築業界、顧客の送迎のために大人数が乗れる車を使用している学校やホテルなどは、対象となる場合が多いので注意してください。

●安全運転管理者等の業務

安全運転管理者等は、使用者に代わって、自動車の安全運転を確保するために必要な業務を行ないます。具体的には、次のような業務があります。

・運転者の適性等の把握
・運行計画の作成
・交替運転手の配置
・異常気象時等の措置
・点呼と日常点検
・運転日誌の備付け
・安全運転指導

今回の改正で拡充されたこと

さらに、今改正により、「酒気帯びの有無の確認および記録の保存」と「アルコール検知器の使用等」が拡充されました。

(1)酒気帯びの有無の確認および記録の保存(2022年4月1日施行)

①:運転前後の運転者に対し、当該運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること

②:①の確認の内容を記録し、当該記録を1年間保存すること

酒気帯び確認をした際には、次に挙げる事項を記録しなければなりません。

1.確認者名
2.運転者
3.運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号または識別できる記号、番号等
4.確認の日時
5.確認の方法……対面でない場合は具体的方法
6.酒気帯びの有無
7.指示事項
8.その他必要な事項

(2)アルコール検知器の使用等

アルコール検知器の使用等についての義務適用は、2022年10月からの予定でしたが、世界的な半導体不足によるアルコール検知器の供給不足のため、「当分の間」延期となっていました。

しかし状況が改善し、アルコール検知器の市場における調達が十分に行なえる環境が整ったため、準備期間を鑑みても、ことし12月からのアルコール検知器の使用義務化規定の適用に対応可能な状況となりました。

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