社用車も対象「アルコールチェック義務化」注意点 具体的な方法や、企業に求められるポイント

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そこで、パブリックコメントを実施のうえ、ことし12月1日からアルコール検知器の使用義務化を施行する方針が、警察庁より公表されました。アルコール検知器の使用等に関する改正は、以下のものになります。

①運転者の酒気帯びの有無の確認を、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて行なうこと

国家公安委員会が定めるアルコール検知器とは、「呼気中のアルコールを検知し、その有無またはその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器」となっていますが、法的な指定はありません。息を吹きかける方法で検査するもので、正常に動作し、結果がわかりやすいものであれば問題ありません。

②アルコール検知器を常時有効に保持すること

「常時有効に保持」とは、正常に作動し、故障がない状態で保持することをいいます。

このため、アルコール検知器の製作者が定めた取扱説明書に基づき、適切に使用し、管理・保守するとともに、定期的に故障の有無を確認しなければなりません。

この改正に伴って、前記5.「確認の方法」に「アルコール検知器の使用の有無」が追加されました。

罰則と企業の責任

アルコールチェックを怠り、酒気帯び運転をした場合には道路交通法違反になります。運転者だけではなく、安全運転管理者や使用した自動車にも影響が及ぶ可能性があります。

また、飲酒運転で事故を起こしてしまった場合、運転者自身はもちろん、企業自体の社会的責任を問われることになります。

法律で規定された台数の自家用自動車を使用しているにもかかわらず、安全運転管理者を選任しなかった場合は、50万円以下の罰金(法人等も両罰規定で50万円以下の罰金)が課せられます。

また、安全運転管理者の選任・解任の届出が15日以内になかった場合は、5万円以下の罰金(法人等両罰5万円以下の罰金)が課せられます。

自動車の使用者(事業主等)は、安全運転管理者に対し、自動車の安全な運転を確保するために必要な交通安全教育、その他自動車の安全な運転に必要な業務(自動車の装置の整備に関する業務を除きます)を行なうため必要な権限を与えるとともに、必要な機材を整備しなければなりません。

公安委員会は、自動車の使用者がそれを遵守していないため自動車の安全な運転が確保されていないと認めるときは、自動車の使用者に対し、その是正のために必要な措置を取るべきことを命ずることができます。

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