東名で夫婦死亡、25歳男を殺人罪に問えるか 「過失運転致死傷罪」で逮捕された理由

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移送のため福岡空港署に到着した石橋和歩容疑者=10日午後4時15分(写真:共同)

今年6月、東名高速道路において、追い越し車線に停止した車にトラックなどが追突し、夫婦2人が死亡した事故について、警察は前方に割り込んで事故を誘発させたなどとして福岡県に住む石橋和歩容疑者(25)を逮捕しました。

亡くなったのは、静岡市の萩山嘉久さんと妻の友香さん。萩山さん夫婦と石橋容疑者は、直前に近くのパーキングエリアでトラブルになり、石橋容疑者が夫婦の車を追いかけて高速道路の追い越し車線に無理やり停止させていたようです。そこに大型トラックが追突。夫婦2人が死亡し、娘2人が軽傷を負いました。

法律上どんな罰や責任を負うのか

石橋容疑者は、法律上どんな罰や責任を負うことになるのでしょうか。刑事裁判では証拠に基づいて有罪を宣告されるまでは、被告人は無罪と推定されるべきだという「推定無罪」の原則があることを断りつつ、「仮にわざと追い越し車線に追い込んで停車させる行為をした場合、どのような罪責を負うか」という点を考えてみます。

被害者が亡くなっているため、事情について語れるのは事件の容疑者、あるいは被害者の車に同乗していた娘たちだけです。双方の言い分、トラブル発生時点の経緯に加え、自動車の動き、停車に至る経緯(停車するよりなかったのか。他の車線への変更は不可能だったのか)など、現時点ではいずれとも判断しがたいことが前提です。

今回の逮捕容疑は「過失運転致死傷罪」(7年以下の懲役または禁錮もしくは100万円以下の罰金)です。「高速道路の追い越し車線上で自動車を止めさせた行為」を「過失」として見たものといえるでしょう。

しかしながら、筆者の周囲も含めて「『高速道路の追い越し車線で止まる』という行為は端的に高確率で死傷事故につながる。あまりに軽いのではないか」という意見が散見されます。

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