社用車も対象「アルコールチェック義務化」注意点 具体的な方法や、企業に求められるポイント

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また、公安委員会が、安全運転管理者が必要なアルコールチェックを行なわず、自動車の安全な運転が確保されていないと判断した場合は、安全運転管理者の解任を命じることができます。

これらに従わず、対応を怠った場合は、50万円以下の罰金が課せられます。

アルコールチェックの準備・管理の実務

適切にアルコールチェックを行なうためには、運用ルールを整備する必要があります。具体的には、

・酒気帯びの有無はどのように確認するのか
・安全運転管理者等が不在のときは誰が代わりに確認するのか
・万が一アルコールが検出された際にはどのように対応するのか

などを決め、できるだけ負担が少なく、かつ不正が起こらないような運用ルールを検討します。

(1)酒気帯びの有無を目視等で確認

目視もしくはアルコール検知器を使用して酒気帯びの有無を確認する方法としては、

・事業所へ出社し対面で行なう方法

・スマートフォンやPCのビデオ通話などを利用して非対面で行なう方法

などがあります。

対面での確認が原則となっていますが、直行直帰や出張など対面での確認が困難な場合があるため、社用車を利用する頻度や勤務体制に合わせて対面・非対面のどちらにも対応ができる運用を検討しましょう。

(2)アルコール検知器の準備と運用

運転前後のアルコール検知器による飲酒検査は、事業所でだけでなく事業所の外で運転を終了する場合も必要になります。

運転者の呼気によって酒気帯びの有無や濃度をチェックし、アラームや光、数値で示すアルコール検知器を準備し、管理しましょう。

アルコール検知器には、事業所に据置きで使用するものと、持運びができるものがあります。アルコール検知器の配備は、「運転者が大勢いるので事業所に設置したい」「直行直帰や出張に対応できるよう各車に1台ずつ設置したい」「1人1台ずつ携帯させたい」などのパターンが考えられます。

各事業所がどのような設置方法をとるのか整理したうえで、車両使用時の勤務体系に合わせて測定ができる機器を選び、配備する検知器の数を検討しましょう。

また、導入と管理の費用も考慮する必要があります。アルコール検知器には電気化学式と半導体式の2種類のセンサーがあります。

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