「ニート罰金法」、日本では憲法違反なのか 国が国民に「働くこと」を強制できないワケ
東ヨーロッパに位置する「ベラルーシ共和国」で5月上旬に可決された法案に、日本でも注目が集まっている。1年のうち半年間「無職」で納税しなかった国民や永住者に対して、罰金を科すという。日本のネット住民の間では「ニート罰金法」との呼び名がつけられた。
罰金の額は日本円にして約3万円。支払わない場合は拘束され、地域のボランティアをするよう命じられる。国民に健康な就労を促し、国家財政への貢献を義務付ける狙いだという。未成年者や身体に障害がある国民、55歳以上の女性と60歳以上の男性は対象外だ。
この法律は、国際人権連盟などからは「人権上問題がある」「奴隷制度と等しい」と大批判を浴びている。一方で、日本のネット掲示板を見ると「いいことだ」「ぜひ日本でもやるべき」と肯定的な意見を述べている人が少なくない。
憲法違反の疑いが強い?
しかし、無職で所得のない人に「罰金」を科し、支払わなければ強制的に労働させるような法律を、日本で制定できるのか? 憲法問題に詳しい村上英樹弁護士に聞いた。
「ニート罰金法を日本で創設することは、憲法違反の疑いが強く、困難だと思います」
村上弁護士はこのように切り出した。
「確かに、憲法の27条は『全て国民は、勤労の権利を有し、義務を負う』と定めています。勤労は国民の三大義務のひとつであり、憲法の根底において、勤労の尊さの価値が認められているのは間違いありません。しかし、だからといって、法律で国民に勤労を強制できるかといえば、別問題でしょう」
なぜだろうか?