「台湾有事議論」日本で抜け落ちている大事な視点 沖縄県民の避難や難民受け入れの議論がない
――だからこそ有事では沖縄など離島からの住民避難が大事です。
法律上では国民保護の問題だ。国民保護は国が権限を持ち、財源を負担するとなっているが、実施主体は自治体だ。ところが、昨年出た国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画がセットになった「安保3文書(防衛3文書)」はおかしな内容になっている。
まず国家安全保障戦略では「武力攻撃より十分に先立って、南西地域を含む住民の迅速な避難の実現」とうたわれている。法律では国民保護の実施が想定されているのは武力攻撃予測事態という、日本がいつ攻撃されてもおかしくないタイミングだ。しかし、米軍が駐留する基地から出撃して敵と交戦状態にある存立危機事態になれば、中国軍は出撃した部隊の拠点がある在日基地を攻撃するだろう。
にもかかわらず、その時点ではまだ国民保護法は適用されない。「十分に先立った」避難ができる制度設計にまったくなっていない。
さらに防衛力整備計画では「自衛隊の各種輸送アセットも利用した国民保護措置を計画的に行えるよう調整・協力する」とある。自衛隊が民間空港や港湾を自由に利用して国民保護に協力するとしているわけだが、軍民分離の原則がある国際法の常識からありえない。
国はいつ国民を避難させる気か
――なぜ法律・政策上で現実的ではないうえに、国際法上でも無理な立て付けになっているのでしょうか。
おそらく有事の際に自衛隊が応援部隊を送るときに民間空港や港湾を使う必要があるからだ。沖縄に駐屯する陸上自衛隊は1個連隊だ。師団を編成するには3個連隊が必要だが、その3分の1しかない。有事が起きたら、全国から応援部隊が沖縄に駆けつけることになっている。
しかし、陸上自衛隊は専属の輸送手段がない。合わせて輸送拠点も貧弱だ。民間空港と港湾を使わなければ応援部隊を受け入れられないので、国民保護の名目の下、平時では自衛隊が使用する根拠がない民間空港と港湾を使える体制を整えようとしているのだろう。
これは国民保護が後回しの体系だ。国民保護法の適用と自衛隊の防衛出動は、武力攻撃直前の「武力攻撃予測事態」から認められる。米軍がすでに作戦を展開している「重要影響事態」や「存立危機事態」では、国民保護法が適用されないので自治体や住民が国の支援を得られず、住民は自主的に避難せざるをえない。
そして「武力攻撃予測事態」では住民が避難に使用していた民間空港や港湾には全国から自衛隊が集っているはずで、攻撃される恐れから民間人は使えない。国はいつ国民を避難させる気なのか。
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