大手損保が京成電鉄向けなどでもカルテルの疑い 独禁法違反が続発する共同保険の底知れぬ闇

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談合した結果、不適正な保険料のまま契約に至った案件があるとみられ、その場合は公正取引委員会による課徴金処分の対象になる。

金融庁は損保各社に対して、談合の疑いが少しでもある案件は漏れなく報告するよう指示している(記者撮影)

保険料カルテルをめぐっては、金融庁が5月から6月にかけて損保各社に、保険業法に基づく報告徴求命令を出している。その中では、少しでも疑いのある案件が見つかった場合は、漏れなく金融庁へ報告するよう指示しており、今後も疑義案件が相次ぐ可能性がある。

今後の焦点は企業グループ内の保険代理店

カルテル行為が損保業界でまん延しているかのような状況にあって、今後の大きな焦点になるのが企業代理店(企業がグループ内に抱えている保険代理店)との取引のあり方だ。

そもそも大企業の多くは、代理店に自社グループ全体の保険契約の実務を担わせている。その代理店は、親会社(=大企業)のコストカットの意向を背に、保険料をできるだけ安く抑えることを目指すように思えるが、実はそう単純ではない。

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