金融庁が「カルテル問題」で損保4社を行政処分へ 「立ち入り検査」は実施せず、再発防止を優先

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金融庁は損保大手4社へ重い処罰を科すことよりも、再発防止策の加速を優先させる方針だ(記者撮影)

金融庁は年内にも、保険料カルテル問題をめぐって損害保険大手4社に対し行政処分を下す調整に入った。立ち入り検査を実施せず、各社が提出した報告資料に基づいて手続きを進める異例の処分となる。

処分の対象となるのは、東京海上日動火災保険、損害保険ジャパン、三井住友海上火災保険、あいおいニッセイ同和損保の4社だ。

各社は主に大手企業向けの共同保険(複数社で保険を引き受ける仕組み)や官公庁向けの保険で、提示する保険料の水準や団体割引率を担当者間で事前に調整したり、引き受ける条件や幹事会社をすり合わせたりした疑いがある。

東急向けのほか、日産、ENEOS、成田空港など広範囲

今春には、東急グループ向けの企業財産包括保険(火災保険)や賠償責任保険で、4社がカルテル行為に及んでいたことが発覚。その後、金融庁が保険業法に基づく報告徴求命令を複数回にわたって発する中で、日産自動車や成田国際空港、石油元売りのENEOS、警視庁など広範な業種で疑義があることが判明している。

金融庁はカルテル行為が、一部では10年以上の長期に及んでいるとみて、報告徴求命令と並行し各社に任意でのヒアリングも実施している。新たな疑義が発生した契約に加えて、1996年の保険自由化までさかのぼり、大手企業との取引状況や営業活動の実態を詳細に報告させている。

4社によるカルテル行為の組織性、悪質性、反復性を踏まえると重い処分が想定されるが、実際には業務改善命令にとどまる見通しだ。その理由は大きく2ある。

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