金融庁が損害保険大手4社に対し業務改善命令 企業・団体向け保険で保険料調整など違反行為

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カルテル行為によって金融庁から16年ぶりに行政処分を受けた損害保険大手4社(記者撮影)

金融庁は12月26日、東京海上日動火災保険など損害保険大手4社に対し、カルテルや談合といった独占禁止法に抵触すると考えられる行為があったなどとして、保険業法に基づく業務改善命令を出した。

16年ぶりの損保大手4社への行政処分

処分を下されたのは、東京海上のほか、損害保険ジャパン、三井住友海上火災保険、あいおいニッセイ同和損害保険の4社。4社が金融庁から行政処分を受けるのは、2007年の「保険金不払い問題」以来、16年ぶりとなる。

各社は主に大手企業向けの共同保険(リスク分散のため複数社で保険を引き受ける仕組み)や官公庁向けの保険で、提示する保険料の水準や団体割引率を担当者間で事前に調整したり、単独で引き受ける場合はどこが幹事会社となるかをすり合わせたりした疑いがある。

今春には、東急グループ向けの企業財産包括保険(火災保険)や賠償責任保険で、4社が提示する保険料の水準を調整するといったカルテル行為に及んでいたことが発覚。その後、金融庁が保険業法に基づく報告徴求命令を複数回にわたって発する中で、日産自動車、京成電鉄、石油元売りのコスモエネルギーホールディングス、ENEOS、シャープ、成田空港、東京都、警視庁など広範な業種・団体向けの保険でも疑義があることが判明している。

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