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大手損保4社が企業向け保険でカルテルの疑い 取引実態の解明に向けて金融庁が報告命令

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そもそも損保業界は、大手4社が正味収入保険料で9割超のシェアを持つ寡占状態にある。

また、中小損保では大企業との取引のリスクを抱えきれないことが多いため、大手損保4社が契約を引き受けざるを得ない面もある。

独禁法違反の「優越的地位の濫用」に当たる可能性も

その実情を逆手に取り、さらに裏で価格カルテルも結びながら、「これより安い保険料では、契約の引き受け手がいない」といった契約交渉をしていたのであれば、独占禁止法違反となる「優越的地位の濫用」に当たる可能性もある。

金融庁はそうした観点も含め、問題となった大手私鉄グループとの取引以外にも疑義のある事案がほかにないか、徹底した調査を大手4社に求めている。

損保のカルテルをめぐっては、1994年に公正取引委員会から警告を受けた過去がある。

損保の業界団体が、自動車の整備業者に支払う修理費の「標準対応単価」を設定し、各社がそれをほぼ一律で適用していた。その業界慣行が、独占禁止法の禁じるカルテルの疑いがあるとして警告を受けたのだ。

今後の調査で、カルテルや優越的地位濫用の疑いがある事例が相次いで見つかるようなことになれば、金融庁だけでなく公取委も乗り出し、大手損保の構造的な業界慣行の「闇」にメスが入ることになるかもしれない。

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