③同乗罪とは、飲酒運転であることを知りながら、そのドライバーの車に同乗を依頼して実際に乗った際に“同乗した人が問われる罪”。飲酒運転したドライバーが酒酔い状態のとき、同乗した人が3年以下の懲役または50万円以下の罰金。同じく酒気帯び運転のとき、同じく2年以下の懲役または30万円以下の罰金となる。
①車両等提供罪と②酒類提供罪の成立には飲酒運転の事実が必要で、たとえば提供された人が酔いさましとして時間をおいて、再度、飲酒した場合には酒類提供罪は成立しない。
アルコールの分解にかかる時間は?
では、飲酒したアルコールはどれくらい時間が経過すれば体内で分解されるのか?
(公社)アルコール健康医学協会によると、体重60kgの人が30分かけてアルコール1単位(例/ビール中瓶1本)を飲んだ場合、アルコールが肝臓で分解されるまでに3~4時間かかるという。
これには個人差があり、寝不足や体調不良での飲酒はアルコール分解能力が低下するためさらに時間が必要だ。「少量だし、仮眠したから大丈夫」とは決してならない。同様に、入浴やサウナに入ってもアルコールは分解促進されないことが立証されている。
飲酒運転根絶に向けた動きは民間企業でも加速度を増す。
2022年4月に施行された道路交通法施行規則第9条の10第6号では、企業の安全運転管理者に対して「業務の開始前後の運転者に対する酒気帯びの有無の確認」が義務づけられた。これは目視などによる確認で、飲酒の有無確認の内容は1年間保存しなければならない。
上記の確認は対面が原則ながら、カメラやモニターを通じて顔色や応答時の声色の確認ができる、もしくは携帯電話や業務無線で対話ができて、かつアルコール検知器を併用することで、対面と同等の確認と見なされる。2022年10月からは上記内容に加えて、対面であってもアルコール検知器を使用することが義務づけされる。
2022年7月15日の警察庁によると、昨今の部品不足によりアルコール検知器の入手に一定の困難が伴うことから、10月からのアルコール検知器使用の義務付けが当目の間、延期される可能性が示唆された。
ここまで厳格にしなければ、飲酒運転の根絶にはつながらないという現実は悲しい。一方で日頃のストレスから飲酒が日常化すると、業務にまで支障をきたすことがわかっている。アルコール依存症だ。
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