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産休期間中も社会保険料が免除されることに あなたにも出来る!社労士合格体験記(第82回)

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  • 翠 洋 社会保険労務士
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介護休業期間中の免除がないことに注意

試験で注意したいのは、これまで頻出だった保険料免除は育児休業のみという論点が変わることです。ただし、介護休業についてはこれまでどおり免除されないことも押さえておきましょう。また、もし育児休業の保険料免除期間と産前産後休業の保険料免除期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されます。

手続きとしては、被保険者からの申し出を受けた事業主が「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構へ提出することになります。この申し出は、産前産後休業をしている間に行う必要があります。

免除期間は産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)までです。保険料は被保険者分、事業主分ともに免除となり、将来の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。

次回は、さよなら学食です。

(撮影:大澤 誠)

 


 

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