産休期間中も社会保険料が免除されることに あなたにも出来る!社労士合格体験記(第82回)

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子どもは33年連続減少

さらに深刻なのは、子どもの数を3歳階級別にみると、12~14歳が351万人、9~11歳が333万人、6~8歳が319万人、3~5歳が316万人、0~2歳が314万人と年齢が下がるにつれ減っていることです。そのため今後も減少傾向は続くことが見込まれます。

また、子どもの総人口に占める割合は12.8%で、1975年から40年連続で低下し、過去最低となりました。子どもの割合は、1950年には総人口の3分の1を超えていましたが、1965年には総人口の約4分の1となりました。

その後、第2次ベビーブーム期にわずかに上昇したものの、1975年から再び低下を続け、1997年には65歳以上人口の割合15.7%を下回って15.3%となり、2014年は65歳以上が25.6%に対して12.8%まで低下してしまったのです。

産休期間中も社会保険料免除

いわゆる少子化対策の観点から、これまでも育児休業については、社会保険料(健康保険、厚生年金)の免除措置が採られていました。そして厚生年金では、保険料が免除された期間についても、将来の保険給付の額の計算に際しては、保険料拠出を行った期間と同様に扱うとされてきました。

この規定が2014年4月から産前産後休業期間中にも拡大されました。免除対象者は2014年4月30日以降に産前産後休業が終了した方です。

なお、産前産後休業とは労働基準法が定める産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間の就業制限の期間です。同じ期間が健康保険法では「出産手当金」として登場します。

こちらは週単位ではなく日単位で、産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日の期間となります。手当金の計算が日単位で、被保険者に1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する金額が支給されるからです。

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