一蘭490円カップ麺「価格拘束?」店頭価格の実態 定番品の値下げ動向、「天下一品カップ麺」との対比
これ以降は一般論を述べる。
メーカーが希望小売価格を設定するのは問題がない。ただしメーカー側が、小売店側がその価格をのまない場合に他の商品の出荷を停止したり、出荷量を減らしたりすれば問題となる。
また、おそらく現場の営業人員が(おそらくよかれと思って)推進した内容も事件化する。趣旨ではないので固有名詞を省くが、某アウトドアメーカーはキャンプ用品を割引販売する際には、他社商品を含めてセールをするように小売店に依頼していた。さらに、ブランドイメージ低下を恐れてか、チラシなどは配布しないように伝えていた。
あるいは違うスポーツウェアブランドは、自社が定めた割引限度価格よりも低く販売する場合は在庫を返品させるなどを依頼し、自社商品の価格低下を防いでいた。
経営者も知らないところで話が進むこともある
この手の話は経営者も知らないところで現場担当者が話を進めているケースもあるため注意が必要とされる。
この「再販売価格の拘束(メーカーから仕入れたものを、小売店等が販売する際の価格決定権を奪うこと)」は書籍、雑誌、新聞、音楽CDなどの例外を除いて認められていない。あくまで一般論ではあるものの、メーカー側からどのような依頼があったか、圧力や強制力があったかは、けっきょくのところ当事者しか知らない。
当事者のどちらか――もちろん正義感をもつ第三者かもしれないが――から当局に連絡が届き、問題の大きさによっては調査がはじまる。結論は凡庸だが、社員全員が遵法意識をもちながら業務にあたるしかない。また無意識に他社へ依頼する内容も法に触れるケースもあると教育を徹底することが求められる。
もちろんこれは一蘭が「再販売価格の拘束」をしたと断言するものではけっしてない。一蘭は捜査に全面協力しているということも付け加えておく。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
無料会員登録はこちら
ログインはこちら