あなたにも出来る!社労士合格体験記(第19回)--後輩から受験のバトンを引き継ぐことに

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入院分の「高額療養算定基準額」(上限額)は、一般所得者の場合、法律上62,100円ですが、経過措置により現在は44,400円。一定以上所得者は、第12回で紹介した70歳未満の一般所得者と同じで「80,100円+(医療費−267,000円)×1%」。さらに、低所得者が2つに分かれて、24,600円と15,000円になります。

計算するときは、まず外来から見ていきます。2004年の問題を例にすると、外来療養分がX病院8,000円、Y病院32,000円で、合計40,000円。この外来自己負担合計額から、一般の外来自己負担限度額12,000円を差し引いて、高額療養費として支給される額は28,000円になります。

次に入院ですが、Z病院の入院療養分が50,000円で、これに先ほどの外来自己負担額12,000円を足して、合計62,000円。この入院・外来自己負担合計額から、一般の入院自己負担限度額44,400円を差し引いて、17,600円が高額療養費として支給されます。したがって、全体の高額療養費の金額は28,000円と17,600円を足した、45,600円です。

ちなみに私が考えた語呂合わせですが、入院分は「老人、100歳(62,100円)、まだ、おヨシヨ(44,400円)、ハワイへ(80,100円)、安く、ニーヨンロクで(24,600円)、行こう(15,000円)」。外来分は「ニーヨンロクで(24,600円)、まだ、おイチニ(12,000円)、おヨシヨ(44,400円)、低い、晴れ(8,000円)舞台」。

次回は、中米コスタリカつながりの出会いです。

【毎月第2・第4火曜日に掲載予定】

翠 洋(みす・ひろし)
1958年愛知県生まれ。国際基督教大学教養学部卒業後、ラジオたんぱ(現・ラジオNIKKEI)入社。番組制作、報道、出版事業などを経て45歳で退職。延べ1年半の失業期間の後、NHK「地球ラジオ」の専属ディレクターとして3年勤務。その間、ファイナンシャル・プランナー(AFP)に登録。2007年4度目の挑戦で「行政書士」合格後、行政書士法人で外国人の日本在留ビザ申請代行業務に従事。「社会保険労務士」には、2008年4度目の挑戦で合格。現在は、職業訓練講師として「人事労務基礎科」「基礎演習科」などを教えている。趣味はアルトサックス演奏、温泉巡り。「語学オタク」。

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