土地なのに建物も「建築条件付き」の怖いトラブル プランに自由度があるなどメリットも多数

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参考プランは、その土地の建築基準法上の制約(建ぺい率や容積率、斜線制限など)に基づいてプランニングされ、費用の目安も提示されるため、実際に建築できるものとなっている。であれば、参考プランを基本に考えようということなるものだ。

結果として、参考プランに近い住宅を建てることが多くなるので、「売り建て」住宅だと言われるわけだ。なお、不動産広告上では、新築の建売一戸建てと誤認されないように表記することが求められている。

建築条件付き土地にはこんなトラブルも

東京都住宅政策本部では、建築条件付き土地の「売買契約」の際には、次の3つの条項が契約関係の書類に記載されていることを確認するように注意を促している。

1. 一定の期間内に建物の建築工事請負契約を締結することを条件とすること
2. 1.の請負契約を締結しなかったときは、又は建築をしないことが確定したときは本売買契約は解除になること
3. 2.により本売買契約が解除となったときは、売主はすでに受領している手付金等の金員全額を買主に返還すること及び売主は本契約の解除を理由として買主に損害賠償又は違約金の請求はできないこと

どういうことかというと、一定期間内に指定された施工会社と建築工事請負契約を結ぶことが条件(1.の条項)なので、その間に協議が整わずに建築工事請負契約に至らなかった場合は、土地の売買契約自体が解除(2.の条項)され、土地の売買契約時に手付金として売り主に支払ったお金は買い主に返され、違約金などの金額は請求されない(3.の条項)ことが、土地の売買契約時に書面に明記されているかどうかを確認する必要があるということだ。

だが、契約書などに問題はなかったとしても、トラブルは起こりうる。不動産広告で「自由プラン」と記載されているのに、施工会社が参考プランの変更に応じないといったことや、土地の「売買契約」の際に同時に参考プランによる「建築工事請負契約」を結ばされて、結果的に参考プランのまま家を建てることになったといったトラブルだ。

建築工事請負契約を結んでしまうと、土地の売買契約の解除をするには手付金を放棄したり、場合によっては違約金などを支払わざるをえなくなったりする。売り主の言いなりになったり、安易に建築工事請負契約を交わすことのないように、建築条件付き土地特有のルールをしっかり理解してほしい。

もちろん、ルールを守っている事業者のほうが多いのだが、残念ながらなかには、消費者に専門知識が乏しいことにつけこむ事業者もいるのだ。

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