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「同一労働同一賃金」で正社員の手当がなくなる日 分厚い既得権に守られた時代は終わりに向かう

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例えば通勤手当をめぐっては、ある物流会社とドライバーの間で争われた結果、待遇差は「不合理」との判決が出ている。交通手段や通勤距離が同じなのに、正社員と契約社員で金額の差があってはならない、というものだった。また皆勤手当・精勤手当では運輸会社などで、正社員と嘱託乗務員で皆勤を奨励する必要性に相違はない、との判断が下された。給職手当年末年始勤務手当割当賃金なども同様だ。

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