ビジネス #最新の週刊東洋経済 前の記事 次の記事 「同一労働同一賃金」で正社員の手当がなくなる日 分厚い既得権に守られた時代は終わりに向かう 4分で読める 公開日時:2021/12/08 08:00 有料会員限定 大野 和幸 東洋経済 記者 フォロー 1/2 PAGES 2/2 PAGES 例えば通勤手当をめぐっては、ある物流会社とドライバーの間で争われた結果、待遇差は「不合理」との判決が出ている。交通手段や通勤距離が同じなのに、正社員と契約社員で金額の差があってはならない、というものだった。また皆勤手当・精勤手当では運輸会社などで、正社員と嘱託乗務員で皆勤を奨励する必要性に相違はない、との判断が下された。給職手当や年末年始勤務手当、割当賃金なども同様だ。 この記事は有料会員限定です 残り 1022文字 ログイン 有料会員登録