コロナで生活苦しい人に「使ってほしい制度」8つ 生活資金が足りない、家賃が払えないなどに対応

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困ったときに使える支援制度を知っておきたい(画像:厚生労働省HP)
4日間にわたってお届けした特集「見過ごされる若者の貧困」では、コロナ禍や社会構造の変化によって生活に困窮する若者たちの実態に迫ってきた。その最後として、実際に貧困に陥った場合に頼れる制度をまとめておきたい。若者の格差・労働問題に取り組んでいるNPO法人POSSEの代表理事である今野晴貴氏が解説する(1~3日目の記事はこちらからご覧ください)。
【4日目のそのほかの記事】
第1回:竹中平蔵「私が弱者切り捨て論者というのは誤解」
第2回:日本人が知らない「脱成長でも豊かになれる」根拠

緊急事態宣言が長期化したこともあり、経済や人々の生活への影響は非常に大きなものになっている。そうした中で、仕事がなくなったり収入が減ったりして、生活が苦しくなっている人が多いのではないだろうか。

この特集の一覧はこちら

支援の現場では、昨年と比べても困窮の度合いが高まっていることを多くの関係者が指摘している。

生活に困っている人々を助けるために政府や自治体はさまざまな施策を打ち出している。ただ、どんなときにどの制度を使えるのか、どこで手続きをすればよいのかを知らない人がほとんどだと思う。

そこで、コロナ禍において若者が生活に困ったときに使える制度について紹介していきたい。

無利子、保証人不要で生活資金を借りられる

●生活資金が足りない

コロナ禍の影響によって生活資金が不足した際によく利用されているのが、生活福祉資金の特例貸付という制度だ。休業や失業などによって生活に困っている場合には、この制度を利用することによって当面の生活を送るための資金を借りることができる。安心して借りられるように、無利子で保証人は不要とされ、返済の期限も長く設定されている。

この制度では、一定の要件を満たす場合、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯に対し、20万円以内の①緊急小口資金の貸し付けが実施される。

また、失業したり仕事が減ったことで収入が減少し、その収入減少が長期にわたる場合には、生活再建までの間に必要な生活費用として、月20万円以内(単身世帯の場合は15万円以内)の②総合支援資金の貸し付けを原則として3カ月間受けることができる。

これらの制度は、お住まいの市区町村の社会福祉協議会で申し込むことができる。初回貸付の申請期間は、現在のところ、2022年3月末までとなっている。

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