コロナで生活苦しい人に「使ってほしい制度」8つ 生活資金が足りない、家賃が払えないなどに対応

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●働けない・働いていても必要な生活費を得られない

経済上の理由で生活が困難になっているにもかかわらず、ほかに利用できる制度がない場合には、⑧生活保護制度の利用を検討してほしい。

生活保護制度では、地域、世帯構成、年齢などに基づいて計算された世帯の「最低生活費」と実際の世帯収入を比較し、収入が最低生活費に満たない場合に、その差額が生活保護費として支給される。お住まいの自治体の福祉事務所で生活保護に関する相談や申請をおこなうことができる。

申請をすると、生活状況や資産についての調査を経て、原則14日以内(最長30日)で保護を開始するかどうかの決定がなされる。

生活保護の利用は悪いことではない

何となく持っているイメージで、生活保護を利用するのはよくないのではないかとお思いになる人もいるかもしれない。

この特集のすべての記事はこちらからご覧になれます。

しかし、自力で何とかしようとして借金を増やしてしまったり、無理に生活費を切り詰めて体調を崩してしまったりすれば、さらに厳しい状況に陥ってしまう。

生活を立て直すために一時的に生活保護を利用するというのは決して悪いことではない。厚生労働省のホームページにも「生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください」と書いてある。恥ずかしいことだと思う必要は全くない。

役所の窓口で手続きを拒んだり、嘘の説明をして追い返したりする「水際作戦」によって申請を諦めてしまう人もいるが、このような場合は支援団体に相談してほしい。不当な対応によって申請を妨害させないように同行支援をおこなっている団体もあるので、困ったときには頼ってほしい。

今野 晴貴 NPO法人POSSE代表
こんの はるき / Haruki Konno

1983年仙台市生まれ。一橋大学大学院社会学研究科博士課程修了。ブラック企業対策プロジェクト共同代表。これまで2000件を超える労働・生活相談に関わる。「ブラック企業」で2013年流行語大賞トップテン受賞。著書に『ブラック企業ーー日本を食いつぶす妖怪』(文春新書、2012年、第13回大佛次郎論壇賞受賞 2013年)、『日本の「労働」はなぜ違法がまかり通るのか?』(星海社新書、2013年)などがある。

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