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パワハラの境界線、今さら聞けない基本中の基本 職場のハラスメント防止で求められる労務管理

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  • 漆原 香奈恵 かなえ社会保険労務士事務所 代表、特定社会保険労務士
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安田:「③従業員の就業環境が害されるもの」とはどんな状況のことなのかな?

かなえ先生:言動によって、従業員が身体的または精神的に苦痛を与えられ、従業員の職場環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなど、従業員が働くうえで見過ごせない程の支障が生じている状況のことよ。判断ポイントは、平均的な従業員の感じ方を基準とされるわ。

安田:なんだか、明確に白黒の判断をつけるのが難しそう。

かなえ先生:そうね。職場におけるパワハラの状況は多様だけど、代表的な言動の6類型と典型例が、厚生労働省の指針で示されているから次の表を参考にして。

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【会社にパワーハラスメント防止対策が義務付けられた!】

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