大事なマイホームを人に貸すと決めたら、いわゆる“孤独死保険”は前向きに検討したい。各社で商品性は異なるが、孤独死などで特殊清掃が必要となり、その費用を家主が負担することになった際に、家主が保険金を受け取れるしくみが一般的だ。
入居者が契約するプランと家主向けプランがあるが、家主向けのプランとしては5棟10室や一棟まるごと、あるいは行政向けのプランなどが、少額短期保険会社を中心におよそ10年前から開発されてきた。
近年では、マイホームなどの1室でも火災保険の特約として手軽に備えらえるプランが、損害保険会社を中心に“家主費用特約”として登場してきているので調べてみるといいだろう。家賃滞納対策と孤独死保険をセットにした自主管理大家向けプランを扱う業者もあり、選択肢は増えてきている状況のため、自分にあったプランを選びたい。
(あいおいニッセイ同和損保・三井住友海上火災の場合)
賃貸住宅内での死亡事故(自殺・犯罪死・物的損害を伴う孤独死)が発生した場合に、空室期間や値引き期間が発生したことによる家賃の損失、家主が負担する原状回復費用・遺品整理費用などを補償する。
空室期間の家賃損失:家賃月額×空室期間(最大12カ月間)
値引期間の家賃損失:値引前後の家賃月額の差額×値引期間(最大12カ月間)
修復・清掃・脱臭費用等の現状回復のための費用や遺品整理費用等(最大100万円)
また、マイホームを人に貸すことにしたなら、「施設賠償責任保険」は付けておきたい。この保険は、所有・使用・管理する物件に基づく賠償責任をカバーするしくみで、火災保険の担当者に相談すれば、特約の形で入ることができるのが一般的だ。
隣人に迷惑をかけたときに備えるなら個人賠償責任保険で備えるのが一般的だが、人に貸したマイホームには自分は住んでいないから、その物件に起因する賠償責任には対応できない。火災保険の見直し時に「施設賠償責任保険」も視野に入れておこう。
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