孤独死=高齢者の大誤解「5割超は65歳未満の人」だ マイホームを賃貸に出す時に留意したいリスク

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「孤独死が起きたことを黙っていたらわからないのでは」と思う人もいるかもしれないが、この手の情報はこれまで入居希望者に伝えなければならないものとして扱われてきた。

2021年10月8日に新たに策定された国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」においても、他殺・自死・特殊清掃が行われた場合、賃貸取引は原則的に概ね3年経過後は入居希望者にその事実を告げなくてもよいといった基準が示されている。

逆に言えば、孤独死で特殊清掃をしたケースについては、その事実を3年が経過するまでは入居希望者に伝えなければならないと解される。その結果、家賃を下げざるをえなくなったり、入居者が現れず家賃収入が途絶える可能性は否定できない。

転勤をきっかけに人に貸す人の多くは、転勤先の住まいの家賃と自分が住まない家のためのローン返済を二重に負担する。そのため、ローン返済の原資とする予定だった家賃収入が心もとなくなることは、想像以上にきつい。

“孤独死リスク”を避けられない現実

「孤独死が怖いなら、高齢者に貸さなければいい」という考え方もよく耳にするが、実は、孤独死は若い人にも多い。

一般社団法人日本少額短期保険協会の「第6回孤独死現状レポート」によると、孤独死者の平均年齢は男女ともに約61歳で、高齢者に到達しない年齢(65歳未満)で亡くなっている人の割合は男女ともに50%を超えるという。つまり、現在は、どのような年代の人でも孤独死するリスクは避けられない現状がある。

なお、同レポートによると死因別では病死65.6%、自殺10.9%、事故死1.3%、不明22.2%となっている。発見までの日数は3日以内39.4%、4~14日29.3%、15日~29日15.3%、30~89日14.5%、90日以上1.5%と平均で17日かかっている。

そのため、持ち家を人に貸す際に確実にやっておきたいことは、まずは、保証人をしっかり確認することだ。いざというときにすぐ駆け付けられるところに住む保証人の確保は重要だ。遠くに離れた高齢の親戚などを保証人に立ててきた場合は、もしものときに、遺体や荷物の引き取りが難しくなる可能性がある。

家主によっては、ひとり暮らしの入居希望者は避けるとも聞く。もしものときの遺体発見が遅れる可能性も高く、自殺も孤独死もひとり暮らしのケースが当然に多い。

近年の夏の暑さは目を見張るものがあり、ひとり暮らしの人が就寝中に熱中症になってそのまま亡くなる事態も。保証人の確認のときに“すぐ駆けつけられるところに住む”とあるのは、体調が悪いときに呼べる人という意味も兼ねている。

また、できる備えはしておくという視点からは、もしものときの金銭的な負担をカバーするために、保険の活用も視野に入れておきたい。

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