リフォーム業者の見積りに潜む「詐欺罪」のリスク 保険金請求で自分が詐欺罪に問われる恐れ

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持ち家のリフォームに関して自分が詐欺を働く立場になってしまう恐れがあるケースが相次いでいるようです(写真:bee /PIXTA)

怖い話を耳にしました。リフォーム業者が出した見積もりをもとに保険金請求しただけで、自分が“詐欺罪”に問われる恐れがあるというのです。

過去に執筆した「リフォーム業者に騙された」という話(「台風に便乗、トンデモ「リフォーム業者」の実態 台風被害で「保険が使える」という業者に注意」)とは異なり、はからずも、持ち家のリフォームに関して自分が詐欺を働く立場になってしまう恐れがあるケースが相次いでいるとのこと。実は、わが家もちょうど屋根の修理を考えていた矢先だったため、調べてみました。

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特に最近目立って増えている例を3つ挙げると、1点目は、「本来100万円の修理を300万円として修理見積書を作成し、火災保険の保険金請求をする」といったケースです。

リフォーム業者(以下、業者)が実際にかかる費用よりも水増しして請求して来たのであれば、こちら側も騙されて損する立場なので「自分は関係ないのでは」と思うかもしれませんが、保険会社に保険金請求をするのは他でもない契約者本人です。

うその理由で保険金請求をするケースも

例えば「お渡しするのは保険会社用の請求書で、実際の修理の時はもう少し少ない額で修理します」と聞いていたというように、業者による不正請求であると知りながら契約者が保険金請求をすると、それは、契約者が保険会社の保険金をだまし取ろうとしたということで、契約者自身が罪に問われてしまう可能性があります。

また、2点目として、うその理由で保険金請求をするケースも多発しています。例えば、「先日の台風のせいにして火災保険で保険金請求をしましょう」という話を持ちかけられ、保険会社に保険金請求をした場合、契約者である自分が“詐欺罪”を問われかねないということです。

そういえば、インターネットの広告などで「火災保険の保険金で、古くなったところもきれいにできます!」といった文面を最近よく目にします。もしもあれを鵜呑みにすると、話に乗っかってしまった自分が詐欺罪になる可能性大というわけですね。

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