リフォーム業者の見積りに潜む「詐欺罪」のリスク 保険金請求で自分が詐欺罪に問われる恐れ

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業者によると、間に合わせで穴を塞ぐことはできるものの、正直に言えば、まずい状況とのこと。屋根材はとても丈夫なもので、通常の風雨にさらされただけではここまで痛むとは考えられず、2019年の台風19号の際に近所から飛んできたものがぶつかって欠けたり、あおられてひび割れた可能性もあるかもしれないとのこと。私では判断がつかないため、いったん、わが家の加入先の損害保険会社に相談してみることにしてみました。

担当の代理店に連絡したところ、屋根の専門家を派遣してくれるとのこと。取り急ぎ、業者から預かった写真と修理見積書を保険会社に送付しました。後日、保険会社の手配で損害保険登録鑑定人が見え、屋根に上がっての鑑定も受けたところ、わが家のケースでは火災保険の補償対象外との判定になりました。

ちなみに、損害保険登録鑑定人とは、建物や動産の保険価額の算出、損害額の鑑定、事故の原因・状況調査などを行う専門家で、一般社団法人日本損害保険協会が実施する認定試験に合格し登録されていて、保険会社には所属しない鑑定会社から派遣されていました。

火災保険の補償対象外となった理由は、屋根の被害の大半が台風被害によるものではなく、屋根材の“経年劣化”によるものと認定されたためです。わが家の場合、ちょうどアスベストを含まない素材に切り替えた頃に出回った“出来の悪い”コロニアル素材であったため、屋根メーカーに補償を求めるべき筋の被害でした。

最終的には自費での修理に

それなら当然にメーカー保証の対象になるだろうと思っていたところ、わが家以外にも同様の症状の人が数多くいる模様で、メーカーとの交渉結果などもネット上で多数見つかりました。

そこで、メーカーから補償を受けられた事例を調べたところ、屋根材を建築までにどのように保存して、どのように施工したかといったことを訴える側が証明し、築10年以内にもかかわらずこれだけ割れていると示して初めて交渉の場につけている状況のようでした。

さて、最終的に自費での修理となりましたが屋根の補修は待ったなしの状況にあることは保険会社からの報告書からも明らかになりましたので、業者にわが家の予算を伝えて交渉をし、現状の屋根の上にかぶせる形で修繕を行いました。ネット上で相場を調べ、過度に高くも安くもなかったので、業者提示の見積りどおりでお願いしました。

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