鉄道会社による乗客の手荷物検査に関するルールを明文化した「鉄道運輸規程の一部を改正する省令」が7月1日に施行された。
省令改正の目的は多発する列車内での危険行為の抑止の実効性を担保することにある。これまでは危険物の持ち込み禁止や、違反が発覚した場合の対応(列車外への退去)などが規定されていたものの、検査について明文の規定がなかった。そのため現状では持ち込みを防ぐには不足するということで新たに検査についての規定が創設されることになったのである。
新設でも「文語体カタカナ」
この改正省令の内容は公布日の6月8日に「官報」に掲載された。しかし、日常的に法律の仕事に携わっている人間でなければ、正式な条文を読んで驚くに違いない。令和の時代に“新設”された条文にもかかわらず、「文語体カタカナ」で記され、古めかしい言葉遣いだからだ。
鉄軌道に関する法令でいえば、制定された時期が古い鉄道営業法や軌道法、鉄道運輸規程も軌道運輸規程も「文語体カタカナ」である。一方で、制定時期が新しい法令、例えば鉄道事業法は「口語体ひらがな」で書かれている。
参議院法制局のホームページによると、「文語体カタカナ」が「口語体ひらがな」に変わったのは、1946年4月17日公表の憲法改正草案がきっかけという。そして、最初の「口語体ひらがな」の法律は、1946年7月23日公布の「郵便法の一部を改正する法律」とのことだ。
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