生活保護を「親族にバラされる」扶養照会の残酷 家族を壊し、「助けて」と言えなくする
しかし、一方で「扶養照会で脅かし、決定権はわれにありというマウンティングをしたい」とか、「受け持ちを増やすくらいなら扶養照会で脅かして追っ払いたい」と思う職員がいないとも言えないのが悲しいところだ。
所持金が尽きて借金もかさみ、家も喪失したり、しそうになったりして、もう死ぬしかないとまで思い詰めた人たちに対して、「よく相談に来てくれましたね」と迎え、扶養照会も本人の意向をしっかり聴いて、なんとか意向に沿うように心を砕いてくれる職員であれば、相談者は文字どおり、地獄で仏に会ったような心持ちになり、明日を生きる意欲も湧くというものだ。
しかし、「おまえのうそを暴いてやる」という閻魔大王気取りに当たる場合もある。命と生活を守る福祉事務所に閻魔大王はいらない。万が一、そんな職員に当たってしまった場合はどうしたらいいのだろうか。
扶養照会を止めてもらう具体的実践方法
扶養照会を省略してもいい場合は以下のとおりである。
■10年以上音信不通である
■しばらくは仕送りを受けるなどの援助を受けていたが、これ以上の援助は無理な場合
■親族の年齢がだいたい70歳以上、あるいは未成年である
■親族が生活保護受給中であったり、障がいがあったり、働いていないこと(家庭の主婦など)
■親族が長期入院していたり、社会福祉施設入所者である
■この親族と相続トラブルがある
■経済的援助が見込めないこと
■暴力や虐待はなくても、この親族に扶養を求めることが、明らかに自分にとって有害である場合
つまり、扶養照会が申請者に危険や悪影響を及ぼし、あるいは扶養義務にあたる親族に経済的援助が見込めそうにないという2点が明確になればいいのである。
扶養照会の対象は三親等にまで及ぶ(これは本当にバカバカしい)のだが、扶養義務の強さの順に並べると以下のとおり。
≪生活扶助義務関係≫ 父、母、子、祖父、祖母、孫、兄弟、姉妹
≪相対的扶養義務者≫ おじ、おば、甥姪
扶養照会がいく可能性のある上記メンバーに、経済援助が見込めないこと、連絡がいけば申請者に危険や悪影響を及ぼすことがわかれば、扶養照会をしなくてもよい理由を満たすということになる。ぜひ、参考にしてほしい。
また、生活保護を申請する人の意向を明確にするための「申出書」と、親族による援助の可否を明確にしするチャートは、「つくろい東京ファンド」のホームページがら入手することができるので、申請時には持参することをおすすめする。