千葉市「移住者にやさしい」保育園政策の実態 父母ともに「市外勤務者」の場合に加点がある

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認可保育園等への入園申し込みは市区町村別に行われ、定員を上回る園・クラスについては市区町村が選考(利用調整)を行います。選考は保護者の就労状況やその他家庭の状況を点数化し、保育の必要性が高いと判断された児童から優先的に入園が決定します。

点数化の方法は自治体によって異なります。千葉市の選考は、点数による選考の前に、優先項目に該当するかどうかで分けられるのが特徴的です。
優先項目は、次の6項目です(要約)。

①認可に移行する認可外保育施設や認定こども園に移行する幼稚園に在籍する子どもが移行後もその施設の継続利用を希望する場合。
②認可・認可外保育施設の閉鎖や事業停止による転園の場合。
③小規模保育や家庭的保育を卒園する場合。
④保護者の出産の前後に認可保育施設を退園した児童が、育休明けで新規に入園申請をする場合。
⑤父母のいずれかが市内の認可保育施設、助成認可外保育施設に64時間以上就労する保育士である場合。
⑥父母のいずれかが市内の学童保育(子どもルーム)に64時間以上就労する指導員である場合。

まず、これらの優先項目に該当する子どもから先に点数による選考が行われ、その後、該当しない子どもについて点数による選考が行われます。

両親が「市外勤務者」なら加点も

点数(入所選考点数)には基準点と調整指数があります。

基準点は、勤務時間が長い世帯が有利である点はほかの自治体と同様です。同じ勤務時間では「会社等に雇用される者」と「自営業中心者」が同点になり、「自営業補助者」は3点ずつ低くなります。

つまり、自ら自営業を営む場合は居宅内外を問わず会社員などと同じ扱いで、配偶者や親族が営む自営業の協力者である場合には優先順位が下がるということです。

調整指数では、認可外保育施設などの利用者や、きょうだいが在園する園を希望する場合に加点があるのは他の自治体と同様ですが、他の自治体で保育園を利用していた人が転入してきた場合や、父母ともに市外勤務者の場合に加点があるのはユニークです。同点になった場合には、単身赴任やひとり親世帯、多子世帯に加えて、親の勤務地が遠い世帯が優先されるしくみになっている点も特徴的です。

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