確定申告でトクをするにはどうすればいいのか 中止のチケット代も「寄附金金控除が可能」かも

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「コロナに関する活動を支援したい」などの想いから、公益団体やNPOなどに寄付をした人は、「寄附金控除」が受けられる可能性があります。

「公益社団法人等寄附金特別控除」と、「認定NPO法人等寄附金特別控除」は、寄付した額から2000円を引いた額の40%、「政党等寄附金特例控除」は同30%が所得から控除され、所得が減る分、所得税が安くなります(寄付金額は総所得金額等の40%が上限、控除額は所得税の25%が上限)。

寄付した先が控除の対象として認定されている場合に限られるので、寄付先に確認してみましょう。

コロナ禍では、コンサートやお芝居、スポーツイベントなどの開催が中止になることもありました。「うっかりしてチケットの払い戻しをしなかった」とか「主催者などを支援するため払い戻しを見送った」という人もいるようです。そうしたケースでも、寄附金控除が受けられるかもしれません。

対象になるのは、文化庁・スポーツ庁が指定したイベントについて、チケットの払い戻しを受けなかった場合。1万円のチケット代を払い戻さなかった場合、1万円を寄付したとみなされ、8000円(1万円−2000円)の40%が減税されます(住民税については自治体により異なる)。対象になるかどうかは、文部科学省やスポーツ庁のサイトで確認できます。

自然災害の被害に遭った人は税金が安くなる

2020年には「台風10号」や「令和2年7月豪雨」「千葉県東方沖地震」などの自然災害がありました。住宅、家財、衣類などの生活必需品が受けた損害や、住宅の取り壊し費用などの災害関連支出などが控除される「雑損控除」が受けられます。

住宅や家財の時価の2分の1以上の損失があった場合は「災害減免法」という法律に基づいて税金を軽減、免除してもらえる制度もあります。どちらが有利かなど、専門家に相談してみるのもよさそうです。

そのほか、配偶者を亡くした人やシングルマザーやシングルファーザーが受けられる「寡婦控除」や「ひとり親控除」、親や祖父母などを扶養している人の「扶養控除」など、年末調整で手続き漏れしているものがないかもチェックしてみましょう。

井戸 美枝 ファイナンシャルプランナー

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いど みえ / Mie Ido

神戸市生まれ。 関西と東京に事務所を持ち、年50回以上搭乗するフリークエントフライヤー。講演や執筆、テレビ、ラジオ出演などを通じ、生活に身近な経済問題をはじめ、年金・社会保障問題を専門とする。『世界一やさしい年金の本』(東洋経済新報社)、『知らないと損をする国からもらえるお金の本』(角川SSC新書)、『現役女子のおカネ計画』(時事通信社)、『一般論はもういいので、私の老後のお金「答え」をください!』(日経BP)『親の終活、夫婦の老活 インフレに負けない「安心家計術」』(朝日新書)など著書多数(ホームページ​経済エッセイスト井戸美枝FBページ)。

 

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