確定申告でトクをするにはどうすればいいのか 中止のチケット代も「寄附金金控除が可能」かも
医療費を多く支払った人は、「医療費控除」を受けましょう。1年間に支払った医療費から10万円を引いた金額が所得から控除されるものです。医療費が年間30万円かかった人は、20万円(30万円−10万円)が所得から控除され、所得税の税率が20%なら4万円が戻ります。
昨年は新型コロナウイルス感染症の拡大により、収入が減ってしまった人も少なくありません。「医療費控除は10万円以上医療費がかかった人」と言われることが多いですが、年間の給料が297万2000円未満(総所得金額等が200万円未満)の人は、総所得金額等の5%超の医療費がかかっていれば、医療費控除が受けられます。総所得等金額等が100万円なら、5万円を超える医療費がかかった場合が控除の対象です。
医療機関に支払った医療費、医薬品の代金、通院のための公共交通機関での交通費などが対象になり、家族の医療費も合算できます。
離れて住んでいる親に仕送りしていて、その中から医療費を支払っている場合などは、その分も確認しましょう。ただし、コロナ対策のためのマスク代は対象外です。自己の判断で受けたPCR検査の検査費用も対象になりません。検査の結果、「陽性」であることが判明し、治療を受けた場合には、対象となります。
医療費控除の特例や「ふるさと納税」も活用しよう
医療費が10万円に届かなくても、健康診断や予防接種を受けた人が、「スイッチOTC医薬品」に指定された医薬品を1万2000円以上購入した場合、1万2000円を超えた分が所得から控除される「セルフメディケーション税制」が適用されます。
「セルフメディケーション税制」は2017年分の確定申告から始まった医療費控除の特例で、医療費控除と同様、超過分が所得から控除され、所得が減る分、所得税が安くなり、お金が戻ります。
会社員の皆さんの中にも「ふるさと納税」を利用している人がいるでしょう。でも「寄付した自治体が5カ所以内なら確定申告はしなくていい」と思っていませんか。ここは要注意。住宅ローン控除や医療費控除を受けるなどで確定申告をする場合は、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は適用されません。確定申告でふるさと納税について申告する必要があります。
自営業の人や、6カ所以上の自治体に寄付した人も、確定申告が必要です。
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