電通やタニタ導入「社員の個人事業主化」の死角 働き方を自分で決められる一方、デメリットも
「新しい生活にワクワクしていますよ」
こう話すのは某企業で導入される予定の新制度の働き方に応募する予定の村口さん(仮名)。村口さんが応募するのはいわゆる「社内フリーランス」の制度です。これは簡単にいうと、社員としては退職し、フリーランス(個人事業主)として会社と契約するという制度。つまり、雇用関係は解消し、業務委託関係になるということです。
電通やタニタが取り入れたという報道で大まかな意味合いはご存じの方も多いのではないでしょうか。「社内フリーランス」を選択することによって、今までの社員としての身分と何が変わるのか? 今後、多くの企業で広がる可能性がある制度ですが、共通する留意点を解説します。
労働基準法は適用除外になる
まず前提として、雇用関係を解消することになれば労働者ではなくなるので労働基準法は適用除外となります。
ここで注意が必要なのは“制度上”“契約書上”は業務委託契約とはなっているものの、実態は社員であったころと何ら変わらない働き方であったり、指揮命令を受けながら業務にあたったりする場合は、実質的には労働者と判断され、労働基準法の適用対象となります。ただし、その判断は各社の制度の詳細にもよりますので、ここでは、あくまでも労働者には当たらないものとして解説をしていきます。
労働基準法が適用されないのであれば当然、労働時間も休憩も休日も、そして深夜も関係ありません。関係ないということは残業も休日出勤も深夜勤務も関係ないということです。つまり、1日に何時間働こうが、休みもなく働き続けようが割増賃金は発生しないというわけです。
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