電通やタニタ導入「社員の個人事業主化」の死角 働き方を自分で決められる一方、デメリットも
また、社員であれば雇用保険に加入しているので、万が一退職した場合は失業に関する給付を受給することができますが、フリーランスは雇用保険の被保険者ではないのでそのような給付は受けられません。ほかにも、育児休業や教育訓練給付などの雇用保険給付も受給することはできません。
健康保険、厚生年金保険も原則として加入することはできなくなります(健康保険については任意継続被保険者制度などを利用すれば、退職後2年間は加入できます)。したがって、健康保険、厚生年金保険の被保険者資格を喪失後は、国民健康保険と国民年金に加入することになります。
国民健康保険と国民年金へ切り替わると、1つはどちらも給付の内容が健康保険、厚生年金保険よりも劣るということ、もう1つは保険料を全額自己負担しなければならないということが生じます。社員のころの報酬が高かったような場合には、全額自己負担になっても保険料そのものは安くなることはありますが、それ以上に給付が悪くなることは覚悟しておいたほうがよいでしょう。
配偶者は第3号被保険者になれない
そのほか、扶養している配偶者がいるケースでは、その配偶者は保険料負担がなくとも将来的に国民年金を受給することができる第3号被保険者になることができましたが、その資格も喪失せざるをえなくなってしまいます。配偶者の状況がまったく変わってなくとも、制度上、厚生年金の資格を喪失すると第3号被保険者にはなれないのです。
また、国民年金や国民健康保険の手続きも自分自身で行わなければなりません。今までは会社が手続きしてくれたため、あまり気にすることはなかったと思いますが、退職後は自分で調べて自分で手続きをしなければなりません。税金についても今までのように会社が年末調整してくれることはないため、自分で確定申告をすることになります。
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