「在宅勤務は残業代ゼロ」が不当扱いと言える訳 労働時間は算出でき、労働基準法も適用される
自宅勤務(テレワーク)では、職場に出勤しているときと同様に、労働基準法が適用されます。原則的には1日8時間以内、週に40時間以内の労働時間、それを超えて業務を求めるのなら、会社は働く人と36協定を締結し、時間外手当を支払わなければ、労働基準法違反になります。会社が労働時間を正確に把握できず「みなし労働時間制」が適用されている場合も同様です。
労働基準法第38条1項 時間計算
労働時間は、仕事をする場所が異なる場合であっても通算して労働時間の定めに従って計算するようにします。
労働基準法第38条の2 時間計算
働く人が会社の外で仕事をしたために労働時間を算定しにくい場合は、所定の労働時間分勤務したものとみなします。
「みなし労働時間制」とは?
働く人が会社の具体的な指揮監督のもとになく、労働時間を正確に把握できない場合に、所定の労働時間勤務したとみなして規定の賃金を支払うのが「みなし労働時間制」です。
会社の具体的な指揮監督のもとにない状態とは、モバイルなど通信機器を通じた会社からの指示に即応する義務のない状態です。メールや電話に即応しなくてもよく、通信機器により常に勤務実態を監視されていない場合には、「みなし労働時間制」と認定されます。
「テレワーク」で時間外手当を請求するには?
テレワークでは、日報などによって働く人が就業時間を報告し、会社はそれに基づいて労働状況を適切に把握することになります。とはいえ、実働時間を正確に把握することが難しいため「みなし労働時間制」を採用する会社が多いようです。
「みなし労働時間制」には大きく分けて2つあります。1つ目は、労働基準法に定められた会社の外での労働や、裁量労働の場合で「法定みなし制」と呼ばれます。2つ目は営業職や年棒制社員が利用する「法定外みなし制」です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら