「在宅勤務は残業代ゼロ」が不当扱いと言える訳 労働時間は算出でき、労働基準法も適用される

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出社していない働き方であってもちゃんと時間外手当は払われなければなりません(写真:Ushico/PIXTA)
長時間労働やハラスメント、雇い止めなど、働く人たちが直面しているさまざまな問題。これらを解決するために役に立つのが、法律だ。
『無理筋な業務命令に悩む人はこの常識を知ろう』(2021年2月2日配信)、『有休取得をためらう人は労働法をわかってない』(2月9日配信)に続いて、職場におけるトラブルを解決する糸口を法律の観点からまとめた『働く人を守る! 職場六法』の一部を抜粋、再構成してお届けします。

テレワークでも時間外手当は払われる

Q)会社からテレワークを命じられ、1日10時間働いても「事業場(会社)外みなしだから」と8時間分の賃金しか支払われません。

A)会社には10時間分の賃金を求めましょう。「みなし労働時間制」は、「事業場(会社)外での労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす」となっています(注1)。「労働時間を算定し難いとき」という条件は、厳格に解されています。

しかし、情報通信技術が発達した現代では、携帯電話やインターネットを通して、会社の外にいる働く人の勤務状態を把握することは容易になっています。

テレワークをするときでも、情報通信機器が常に通信可能な状態であり、会社が業務内容、作業時期や方法まで具体的に指示している場合には「労働時間を算定し難いとき」とはいえません。また、テレワークにも労働基準法は適用されます。会社は労働時間を適正に把握する義務があり、適切に労働時間を管理しなければなりません(注2)。

(注1)労働基準法第38条の2
(注2)「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」平成29年1月20日策定、「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」平成30年2月22日策定

「テレワーク期間の残業代はきちんと払ってもらえますか?」という質問に答えると、会社に出勤しているときと同じように、時間外労働分の賃金は請求することができます。

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