《プロに聞く!人事労務Q&A》有休を時間単位で与えるとき、コアタイムのみに適用できますか?
回答者:石澤経営労務管理事務所 石澤清貴
今年4月から施行される労働基準法では、年次有給休暇の取得率の向上を目的に、労使協定を締結することにより、法定付与日数のうちの5日を限度に時間単位で与えることができることになります。
この時間単位の年次有給休暇(以下、時間単位年休という)を導入するか否かは労使間の協議によるものです。なお、導入する場合にあっては、取得できる対象労働者の範囲、時間単位年休の日数(前年度残日数の繰り越し分を含め5日の範囲以内)等一定の事項について労使協定を締結しなければなりません。
したがって、時間単位年休を導入するか否かは、業種・業態によってそれになじむものか、また導入に際して対象労働者を決めるに当たっては、従事する業務等が時間単位年休になじむかどうかを慎重に検討する必要があります。
貴社のように、フレックスタイム制を採用している場合には、コアタイムを除けば始業・終業の時刻につき日を単位に労働者が決めることができるので、あえて時間単位年休を採用するほどでもないように思えます。しかし、導入する場合には、フレキシブルタイム部分については、労働者が任意に出退勤を決められるのですから適用の余地はありません。コアタイム部分についての適用ということになります。