みずほ証券の控訴で泥沼化、東証を悩ます巨額賠償

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 みずほ側は、誤発注後すぐに取消注文を複数回出したにもかかわらず、東証の売買システムの不具合で処理が行われず、損失が拡大したと主張。06年10月、売却損に諸費用を足した約415億円の損害賠償を求めて提訴した。

今回の判決では、誤発注(午前9時27分56秒)から1分25秒後に取消注文が出された時点で発生した東証のシステム不具合について、「被告がシステム提供義務とは別個に、個別の取消注文を処理する義務を負っていたとは認められない」とし、東証の責任を否定。

取消注文の仕組みはあったが、東証が不具合の存在を認識していたわけではなく、「注意義務違反を根拠づける要素とはならない」とした(現在はこうした不具合は起こらないようにシステムが設計されている)。

一方、誤発注から約2分後の時点までに、東証は発行済み株式数の42倍以上の誤発注であることを認識。判決では、遅くとも「発行済み株式数の3倍を超える約定」があった時点で売買停止を判断すべきだったとし、そこから操作実行に必要な1分程度が経った9時35分以降の損害(約150億円)について、東証側の重過失を認めた。そして過失割合を原告3割、被告7割が相当とし、東証へ107億円の支払いを命じている。

上場計画に狂いも

みずほとしては、取消注文を出した時点以降の東証の責任が認められず、要求額の4分の1程度しか賠償されないという判決は受け入れがたい。東証のシステム不具合による賠償責任を引き続き主張していく方針だ。

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