風景撮影「ここまでやったら犯罪」意外な境界線 アンケートで続々と集まる「怒りの声」

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●ミツバツツジを撮りに某所へ行ったとき、三脚を立てた隣の人が手前の葉が邪魔だったのか、レンズ前の葉や枝を折っていた。思わず「それはまずいのではないですか」というと「すいません」と言ってその場を離れていった(70代 男性 無職)

●採取不可の植物園に花を撮影しにきていた人生の先輩が、片手に剪定(せんてい)バサミを持って邪魔になる葉をカットしていた(50代 男性 会社員)

植物だけでなく、動物に対して無理な撮影をしている人もいるようだ。

●野生動物を取り囲んだり、追いかけ回したり脅かしたりしての撮影や、営巣地のそばへ居座っての撮影(20代 男性 会社員)

●動物園の夜の特別イベントで、ストロボが禁止されているのに構わずストロボ撮影していたのを係員にとがめられ、逆ギレするおじいさんと遭遇(50代 男性 無職)

ストロボでは、ホタルの撮影時におけるトラブルも。

●ホタルの生息地でAF補助光を光らせながら撮影をしていた。「光らない設定にしていただけませんか?」と言ったところ「やり方がわからない、ここはお前の庭なのか、指図するな」と怒られた(30代 男性 職業不詳)

<三平弁護士の見解>

財産的価値のある他人の所有物を傷つけたり、伐採したりすれば「器物損壊罪」に該当します。自分に所有権がない財産的価値のある物を「損壊」した場合に成立するので、その木や草花に価値が認められるかが焦点となります。動物の場合も同罪で、他人が飼っている動物を傷つけた場合には「動物傷害罪」と呼ぶこともあります。

また誰も飼っていない動物でも、犬や猫など特定の動物を殺したり虐待したりすると動物愛護法違反となります。いずれにしても、ストロボを当てたという程度だと虐待にはあたらないでしょう。何度も執拗に光を当てられて、その動物特有の繊細な網膜を傷つけられた、というケースなら虐待といえるかもしれません。ただ、ホタルは昆虫なので動物愛護法の適用はありません。

<こんな罪になる?>

器物損壊罪 動物傷害罪
3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料

動物愛護法違反(虐待)
2年以下の懲役または200万円以下の罰金

公道への駐車標識の損壊

有名な観光スポットには、観光客の車列が連なることも多い。まだ観光地化されていない撮影スポットでは駐車場が整備されていないこともあり、公道に車を駐車したまま撮影する人も少なくない。

●霧ケ峰の有名撮影地で、一般道の片側に撮影のための路上駐車の車が100メートルほどあり、一般の通行車のほうが通行の邪魔だと怒っていた(50代 男性 会社員)

撮影の邪魔だったのだろうか、交通機関の標識や施設の看板を勝手に撤去してしまう人もいるようだ。

●JR山口線・長門峡駅付近で線路沿線の標識を勝手に撤去していた(30代 男性 会社員)

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