相続人の「関係者」が遺産分割をこじらせる 決してやってはいけない「相続」3ポイント
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遺産分割でもめごとを起こさないために、押さえておくべき3つのポイントをご紹介します(写真:cba/PIXTA)
わが家は仲がいいので遺産分割でもめるわけない――。そう考えている人も多いでしょう。しかし、いざ相続が開始すると、ちょっとした気持ちのすれ違いから摩擦が生じ、大きなもめごとに発展してしまうことがあります。そこで、株式会社タクトコンサルティング会長の本郷尚先生に「遺産分割で争わないために、やってはいけない8ヵ条」について教えていただきました。今回は「遺産分割協議でやってはいけないこと」「遺言でやってはいけないこと」についてご紹介します。
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3つの「やってはいけないこと」
やってはいけない(1) 相続人以外は遺産分割協議に顔も口も出してはダメ!
相続が開始したとき、亡くなった人の財産をどう分けるか。遺言がなければ、相続人が話し合って決めることになります。これを遺産分割協議といいます。
分割方法には主に3つの方法がありますが(下図参照)、遺産分割協議がまとまらなければ、財産の名義変更ができません。また、相続税の申告が必要なケースでは、10カ月以内に手続きをする必要があります。期限を過ぎると特例が利用できなくなるなどのデメリットがあるのです。
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