「相続」親が亡くなる前に知っておきたい超基本 相続問題に詳しい行政書士が徹底解説!

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親が亡くなったときに相続で身内がもめることがないよう、相続の基本を解説します(写真:CORA/PIXTA)  
親が亡くなった後は、葬式やまわりへの連絡など、やることが数多くあります。「相続」の準備も、その1つです。複雑な法律用語があふれる相続を円滑に進めるにはどうすればいいか? これまで数多くの相続問題を解決した行政書士の倉敷昭久氏が「親が亡くなるまでに知っておきたい相続の基礎知識」について解説します。

自分の遺す財産をうまく使って、残された家族が仲良く、幸せに暮らしていけるように──そんな想いの込められた遺言書を作っていただきたいと思います。しかし、現実にはなかなかそううまくいきません。

遺言書の形式に不備があって遺言書自体が無効になったり、遺言内容に問題があったりすると「相続」が「争族(あらそうぞく・遺産相続などをめぐって親族が争うことを意味する)」になってしまうことがあります。このような、もめる遺言書を書いてしまう人に共通して欠けているのは、相続の基礎知識です。

もめない遺言書を書くためには、相続の基本を知らなければなりません。そこで、まずは相続の基本について知っておきましょう。

「相続」の基本知識

「相続」とは
相続とは、被相続人(亡くなった人)の家や土地、銀行の預金などの財産を引き継ぐことを言います。この財産を相続財産(遺産)と言い、引き継ぐ人のことを相続人と言います。

終戦直後の1947(昭和22)年5月2日までは、被相続人の長男がすべてを引き継ぐのが一般的でしたが、法律が変わり、今では被相続人の長男に限らず、すべての子ども、配偶者、家族状況によっては親、兄弟なども相続することができます。

相続を知るうえで最も重要なことは、遺産を相続できる人(法定相続人)が誰なのかを知ることです。

「法定相続人」とは
被相続人の財産を相続することができる人のことを「法定相続人」と言います。法定相続人は被相続人との家族関係によって決まります。

被相続人に子どもがいるときは子どもが相続人(図左)です。

出典:『子どもを幸せにする遺言書』

子どもがいない人は被相続人の親が相続人(図右)です。子どもも親もいない場合は被相続人の兄弟が相続人になります。配偶者は子どもや親、兄弟などと一緒に被相続人の財産を相続することができます。

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