「相続」親が亡くなる前に知っておきたい超基本 相続問題に詳しい行政書士が徹底解説!
やがて、遺留分を請求する書面が届き、奥さんは子の遺留分である4分の1を渡して手続きを終えることにされました。このケースの場合、遺言書がなければ前妻の子は財産の2分の1を法定相続分として請求することができたので、遺言書は大きな仕事をしたことになります。
奥さんはショックを受けられていましたが、冷静になると、ご主人が遺言書を残してくれたことで大きなトラブルにならなかったことがわかり、素直に感謝されました。
遺言書を書くときは、法定相続人に遺留分があるかないかで書き方も変わってきますので、まずは相続人調査をきちんと行うことは非常に重要です。
相続財産の「正しい分け方」
「法定相続分」とは、法定相続人が遺産に対してもらうことができる割合のことです。法定相続人が1人のときは、当然1人で全部もらえます。被相続人に配偶者がいないときは、子どもがいれば子どもが相続人となり、2人いれば2分の1ずつ、3人いれば3分の1ずつというように、すべての子どもに均等に分けられます。
子どもがいないときは親が相続人で、両親ともに健在なら父母がそれぞれ2分の1ずつです。
親もいないときは、兄弟(姉妹)が相続人で、兄弟が2人いれば2分の1、3人いれば3分の1ずつになります。被相続人に配偶者がいるときは、子、親、兄弟との共同相続になります。それぞれのケースでの法定相続分を、図を使って見ていきましょう。
被相続人に配偶者と子どもがいるときは、配偶者の相続分は2分の1で、子どもの相続分も2分の1です。子どもが2人以上いるときは、2分の1を子どもの人数で割ると、子ども1人当たりの相続分が出ます。
法定相続人が配偶者と親(亡くなった人の親)のときは、配偶者の相続分は3分の2で、親の相続分は3分の1です。両親とも健在のときは、父と母がそれぞれ6分の1となります。
【ケース3】配偶者と兄弟姉妹が相続人のとき
法定相続人が配偶者と兄弟姉妹(亡くなった人の兄弟姉妹)のときは、配偶者の相続分は4分の3で、兄弟姉妹の相続分は4分の1です。兄弟姉妹が複数いるときは、兄弟姉妹の相続分4分の1を人数で割ると兄弟姉妹1人当たりの相続分が出ます。
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