「介護」に1カ月平均7.8万円かかるという現実 家族で介護方針について話し合うことが重要

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介護休業・介護休暇の対象とならない場合があるので以下に注意しましょう。

※介護休業や介護休暇を取得できる方は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者です。日々雇用される方は対象になりません。下記の一定範囲の労働者の方は、会社と、労働組合もしくは労働者の代表の間で「労使協定」が締結されている場合は、対象となりません。会社の規定を確認してください。
介護休業は、入社1年未満の方、93日以内に雇用関係が終了する方、週の所定労働日数が2日以下の方。介護休暇は、入社6カ月未満の方、週の所定労働日数が2日以下の方。また、個人事業主や主婦は労働者ではないので対象になりません 。
(用語解説)
※1.要介護状態:負傷、疾病または、身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり、常時介護を必要とする状態をいいます。※2.対象家族:配偶者、父母、子、配偶者の父母または労働者が同居し、かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹および孫をいいます。
※3.一定の範囲の期間雇用者:申出時点において、次の I)II)のいずれにも該当する労働者です。I) 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
II) 介護休業開始予定日から93日を経過する日(93日経過日)を超えて、引き続き雇用されることが見込まれること(93日経過日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである場合を除く)

介護中の給料は?

家族の介護のために仕事を休むので、もちろんその間は基本的には給料は支払われませんが、介護にお金がかかるので、不安になるのは当然。このような状況の救済策として、雇用保険から介護休業給付が支給される制度があります。これは一定条件を満たすことで、支給を受けることができます。

介護休業給付金は1回の介護休業につき、介護休業を開始した日から起算した1カ月ごとの期間(その1カ月の間に介護休業終了日を含む場合はその介護休業終了日まで)の支給額を計算し、支給されます。介護休業を分割して取得している場合は、支給も分割になります。また、1回の介護休業期間は最長3カ月なので、介護休業給付金の支給対象は1回につき最大3支給単位期間となります。

各支給対象期間の支給額は原則「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」です。支給を希望する場合は、事業主が所轄公共職業安定所(以下:ハローワーク)に、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」および「介護休業給付金支給申請書」を提出する必要があります。

介護休業給付についての詳細はハローワークインターネットサービスより、介護休業給付についての項目、または「介護休業給付の内容及び支給申請手続について(平成29年1月1日以降に介護休業を取得する方)」のPDF資料を参照してください。

在宅介護の場合、どうしても仕事をしながらの介護は困難といえます。そこで、多少手を抜くことを考えましょう。そうしなければ、自分自身を苦しめてしまうことになりかねません。例えば、ショートステイ2週間、1週間は介護休暇を利用して在宅介護というように、ショートステイといったデイサービスやホームヘルパーなどをうまく利用して乗り切りましょう。

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