「学歴を低く」偽った人が退職させられたワケ 大卒を高卒と詐称の神戸市職員が懲戒免職に
神戸市経済観光局の男性事務職員が最終学歴を詐称して採用されていたことを理由に、懲戒免職処分(民間企業の懲戒解雇処分に相当)を受けたと報道されました。
この報道を聞いて「処分が重すぎるのではないか」と感じた方も少なくないのではないでしょうか。
40年近く前の学歴詐称は時効か
学歴を詐称したといっても、「高卒を大卒」ではなく、「大卒を高卒」と低い学歴で詐称したのですし、38年間勤務をしてきた実績もあるわけですから、40年近く前の学歴詐称は、世俗的な言い方をすれば「時効」と考える余地もありそうです。
実際、過去の判例を見ても、学歴詐称を理由に行われた解雇を、解雇権の濫用であるとして無効にしたものもあります。
そこで、本稿では、どのような場合に学歴詐称による解雇が有効になるのかということの整理と、今回の神戸市職員の事例を当てはめ裁判で争った場合に、懲戒免職処分は合法になりそうか、ということについて検証をしてみたいと思います。
まず、学歴詐称による解雇が有効になるか無効になるかの基準を整理します。過去の判例等を整理すると3つの観点から判断基準を挙げることができます。
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