弱者を食い物?成年後見不正弁護士の発生 成年後見制度を悪用する弁護士が急増

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急増する専門家後見人

法定後見制度は本人の判断能力の程度によって3段階に分かれていて、判断能力が不十分という程度なら「補助人」、判断能力が著しく不十分という場合は「保佐人」、そして判断能力が欠けているのが通常の状態という場合に「後見人」がつく。

保佐人や補助人は、家裁が定めた限定的な範囲の法律行為に同意したり、代理したりするだけだが、後見人は財産に関するすべての法律行為を代理できる。

2012年12月末時点で、成年後見制度を利用している「本人」は16万6289人だが、そのうち82%に当たる13万6484人が後見人をつける、狭義の成年後見の利用者だ。

男女別では利用者の4割が男性で6割が女性。男性利用者の58%、女性利用者の82%が70歳代以上。利用目的では4割が預貯金等の管理、解約で、次いで17%が介護施設入所のための介護保険契約締結である。

申立人では「子」がトップで全体の36%。4年前と比較すると3~4ポイント下がっている。その分、上昇しているのが市町村長。天涯孤独の人は市町村長が申立人になる。

そして問題の後見人に誰がなっているかだが、2012年の実績では「子」が25%でトップだが、4年間で7ポイントも低下している。その一方で近年、増加が著しいのが弁護士(14%)や司法書士(19%)、そして社会福祉士(9%)である。弁護士は4年間で5ポイント、人数では倍増している。

財産管理や契約行為、もしくは身上監護などが主たる業務になるので、弁護士、司法書士、社会福祉士といった専門家が後見人につくこと、それ自体は歓迎すべきことだ。とはいえ、家裁の監督下にあるはずの成年後見制度でなぜこうも不正、それも弁護士の不正が起きるのか。

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