2013年9月6日現在で、いちばん新しい弁護士登録番号は4万8267番。一方、弁護士登録人数は3万3581人。1万5000人以上の差が出るのはなぜか。登録番号は一代限りで、登録を抹消した人が使っていた番号を、誰かが引き継ぐことはなく、
弁護士は、所属する法律事務所の所在地の弁護士会を通じて、日本弁護士連合会(以下、日弁連)の弁護士名簿に登録をしないと、弁護士を名乗れない。
弁護士会は全国47都道府県に52カ所ある。東京都には3つ、北海道には4つ、それ以外の府県には1つずつあり、東京だけは3つのどこに入会するかは本人の自由だが、北海道も含めて、残りの道府県では所在地で入会すべき弁護士会が決まっている。
たとえば北海道の富良野市内の弁護士事務所に就職したら、管轄の旭川弁護士会を通じ、日弁連の名簿への登録手続をとる。札幌弁護士会や函館弁護士会ではダメだ。
日弁連は登録申請順に登録番号を付し、登録申請が同時なら50音順。近年は司法修習を終えても就職ができず、弁護士会費を払えないために登録を先送りするケースが出てきているが、そういった例外を除けば、登録番号はほぼ司法修習期順になっている。
司法修習期で決まる法曹界の上下関係
法曹の世界は裁判官や検事も含めて、基本的に司法修習期が古い順に上下関係が決まる。法曹は経験がモノを言う、ということが法曹界の住民の共通認識なのだろう。同一事務所内ですら、人事上の序列が稼ぎの順になっているという事務所は例外的。
現時点で最新の司法修習期は65期だから、法曹界でいちばん下っ端は65期ということになる。現在修習中で年末に登録が始まる66期が、まもなく65期に代わっていちばん下っ端になる。
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