遺族年金はちゃんと申請しないともらえない 自分や親が亡くなったら年金はどうなるのか
自営業の人が亡くなった場合はどうでしょうか。
自営業(第1号被保険者)の人が加入するのは国民年金なので、遺族厚生年金の支給はありません。支給されるのは、18歳未満の子がいる配偶者や子どもに対する遺族基礎年金です。
さらに、第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなった場合は、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまで「寡婦年金」が支給されます。金額は夫の老齢基礎年金額の4分の3です。
また36カ月以上保険料を納め、老齢基礎年金を受け取らないまま亡くなった場合は、「死亡一時金」が支給されます。対象は生計を同じくしていた遺族で、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で、優先順位の高い人。金額は、保険料を納めた月数に応じて12万~32万円です。寡婦年金の受給資格がある場合は、どちらか一方を選択します。死亡一時金は権利がある人の範囲も広いのですが、あまり知られていません。死亡日の翌日から2年経つと時効になってしまうので、要注意です。
自分で迷わずに年金事務所などで教えてもらおう
さまざまなケースについて述べましたが、さらに細かい受給要件もあります。年金制度は複雑でわかりにくいのですが、重要なのは、最初にも書いたように「資格があっても手続き申請しなければもらえない!」ということです。誰が、いつから、いくら受け取れるのかなど、あれこれ悩まず、躊躇せず、年金事務所や年金相談センターで教えてもらいましょう。請求できるのは、亡くなってから5年以内です(死亡一時金は2年以内)。
では、手続きには何が必要でしょうか。亡くなった人の年金手帳や戸籍謄本、住民票の除票、世帯全員の住民票のコピー、また請求者(遺族年金を受け取る人)の収入が確認できる書類(所得証明書など)です。手続きから1~2カ月後に遺族年金の年金証書や年金決定通知書が届き、初回の年金が振り込まれます。
日本年金機構のホームページでは、年金事務所相談窓口と、ねんきんダイヤル(コールセンター)の混雑予測を公開しています。
混雑予測にアクセスするとわかるように、毎月1~10日ごろと17日以降、時間帯では8時半~11時、15時以降が比較的すいているようです。身近な人が亡くなったあとは、しなければいけないことが多く、体調を崩しがちです。混雑状況を確認しつつ、効率よく相談、手続きを進めてください。
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