さて、ここからはQ&Aコーナーです。実際に働く女性たちから出た給与に関する疑問に、お答えしていきます。
Q1.会社の制度で、「介護休暇」は無給ですが、こうした無給の休暇を取った場合は、どうなるのですか? 無給なのであれば、介護目的の休暇でも、年次有給休暇を使えばいいのでは?
A.無給休暇は、休む権利は与えられているものの、お休みを取った日数分の給与はカットされます。年次有給休暇から使うのが賢明ですが、場合によっては使いきってしまうこともあるでしょう。
無給休暇を使わずに「欠勤」となると、一般的に勤怠評価に影響が出ます。無給であっても仕事を休め、勤怠もマイナスにならない点において意味はあると思います。
Q2.傷病手当金や出産手当金を申請するとき、1年間の平均給与でもらえる額が変わってくるということでしたが、賞与も含まれるのですか?
A.賞与は含まれません。支給開始日以前1年間の「標準報酬月額」で算定します。
Q3 .産休を取るときは社会保険料が免除になるということですが、介護で休業するときも免除になるのですか?
A.免除されません。現在、社会保険料の免除が認められているのは、産休と育休期間中のみです。介護休業が無給の場合、給与明細上は支給額がゼロでも社会保険料が徴収されるので、マイナスとなります。
いかがでしたか? 来月分の給与明細が出たときは、今回ご説明した注意点をよくおさらいして、労働に見合った給与が支給されているか、活用できる給付がないか、確認してみましょう。
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