海外オンラインカジノ、日本から利用は違法? 「賭博罪」に該当する可能性はあるのか

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1つは、「国外犯処罰」の問題です。刑法の賭博罪には、国外犯処罰の規定がありません。したがって、日本人が、米ラスベガスなど海外でカジノをしても、処罰されません。

「賭ける」行為を国内で行っていることがポイント

しかし、店舗型であろうが、無店舗型であろうが、海外のカジノをインターネットなどを介して日本国内で利用する場合、実行行為の一部として「賭ける」という行為が、国内でおこなわれています。そのため、国内犯として処罰が可能とされます。

次に、「必要的共犯」の問題です。必要的共犯とは、犯罪の構成要件が、はじめから複数の行為者の関与を予定している犯罪を意味します。

具体的には、賭博の相手方が、海外の合法カジノ業者である場合に、利用客だけを処罰できるかということが問題になります。

(1)の店舗型オンラインカジノでは、ネットカフェなどの店も処罰されるので、必要的共犯の問題は生じません。実際、これまでも多くの摘発例がありました。

それに対して、(2)の無店舗型オンラインカジノについては、捜査機関にとって、必要的共犯の論点のハードルが高く、これまでは利用客の摘発がされてきませんでした。そのため、昨年3月の京都府警による摘発は、非常に注目されました。

海外のカジノとの関係で、賭博罪の必要的共犯の論点について、正面から判断した判例はいまだありません。

しかし、学説上は、次のような理解が有力です。

つまり、「必要的共犯とは、犯罪の構成要件が、はじめから複数の行為者の関与を予定しているという意味である。つまり、予定しているのは、他の関与者の『犯罪』ではなく『行為』にすぎない。

だから、必要的共犯の一方(胴元)について『犯罪』が成立しないとしても、『行為』がある以上は、他方(利用客)について犯罪として賭博罪が成立しうる」というものです。

一般論としてですが、日本政府も、オンラインカジノについて『賭博行為の一部が日本国内において行われた場合、刑法第185条の賭博罪が成立することがあるものと考えられ』ると答弁しています(「賭博罪及び富くじ罪に関する質問主意書」に対する平成25年11月1日付答弁書)。

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